
タイで働く場合には、必ず「就労ビザ」と「労働許可証」の両方が必要になります。
●就労ビザ/ノンイミグラントBビザの取得
タイへの入国目的が「労働」であり、入国後「労働許可証」を申請する場合には、必ずこのノン-Bビザを取得していることが条件になります。
【注意】
このビザで入国しても、労働許可証を取得しなければ不法就労となりますのでご注意ください。
申請の際には、下記の書類を用意し、日本または近隣国(マレーシア、シンガポールなど)のタイ大使館で取得します。(※バンコクから近隣諸国へのビザ取得ツアーも出ています。)
《申請に必要な書類/日本のタイ大使館で取得する場合》
パスポート原本
申請書1枚
証明写真2枚
航空券
英文経歴書1部
英文招聘状原本1部(タイ側)
英文推薦状原本(日本側)または英文身元保証書1部
申請料(シングル:6,000円、マルチ:15,000円)
雇用者の証明(会社謄本等)
なお、ビザ申請に必要な書類は各領事館によって異なります。
申請される前に必ず各領事館へ詳細をお問い合わせ下さい。
●労働許可証の取得
労働許可証は手帳タイプで、写真と氏名・生年月日・国籍・有効期間・会社名・役職・会社の所在地・職務内容など詳細が記載されます。労働許可証を申請する必要書類として、ノンイミグラントBビザが必要です。一般的には、個人ではなく、就職先の会社が労働許可証の取得申請手続きを行います。
本人が用意すべき書類は以下の通りです。
パスポート原本
パスポートコピー(写真面/タイ入国スタンプ/ビザ/入国カード)
英文の職務経歴書
写真(5×6cm)3枚
健康診断書(タイの病院・クリニックで発行された労働許可申請用のもの)
英文の卒業証明書(最終学歴の卒業証明書)
英文の在職証明書(直近の勤務先会社から発行してもらう)
労働許可証返納証(トー・トー10)
※以前に労働許可証があった場合のみ
※特に「卒業証明書」と「在職証明書」は、日本にて予め取得しておくことをお勧めします。
●ノンイミグラントビザの延長
申請入国時にもらえる滞在日数は90日間です。入国後は残存期間が7日未満になった段階で、入国管理局にて延長申請が可能です。申請の際には、労働許可証が必要となります。
※最初から通算1年の滞在許可がもらえる訳ではありません。初回の延長申請時は仮許可(アンダーコンシダレーション)期間中となり、1ヶ月毎に約3回延長申請が必要です。正式な滞在許可が下りた段階で、通算1年間の滞在許可をもらうことができます。
●労働許可の延長手続き
労働許可証の有効期間は、原則としてパスポートに押印されている滞在許可スタンプ(ロングステイビザ)に準じています。就労ビザの延長と同時に、労働許可も延長・更新手続きが必要となります。
●リ・エントリーパーミット(再入国許可)
滞在ビザは、タイを出国した時点で、その種類や有効期間にカカわらず失効してしまいますので注意が必要です。現在持っている滞在許可(ビザ)を保持するためには、出国前に入国管理局でリ・エントリーパーミット(再入国許可)を取得しておく必要があります。シングル(1回のみ)とマルチプル(回数無制限)の2種類があります。
これを取得しておけば、出国時に滞在許可(ビザ)が失効することはありません。一時帰国や海外出張など国外に出る予定のある方は、リ・エントリーパーミットを取得しておくことをお勧めします。
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